2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
先ほど中空さんが言ったように、もう一つは、あのときの過ちは政策協調できていなかったということですので、今回かなりできておりますけれども、やっぱり政府の財政再建シナリオに合わせて日銀はこういう条件だったらこういうふうにするというような、両方が協調してやるということがないと、例えば金利は上げるわ融資規制はやるわと、ダブルのことをやってクラッシュさせるとかそういうことが起きるわけですので、やっぱり将来との
先ほど中空さんが言ったように、もう一つは、あのときの過ちは政策協調できていなかったということですので、今回かなりできておりますけれども、やっぱり政府の財政再建シナリオに合わせて日銀はこういう条件だったらこういうふうにするというような、両方が協調してやるということがないと、例えば金利は上げるわ融資規制はやるわと、ダブルのことをやってクラッシュさせるとかそういうことが起きるわけですので、やっぱり将来との
このような商工ローン被害あるいは消費者金融の多重債務被害を受けて、同じく平成十八年の十二月、第一次安倍政権下ですが、高金利引下げ、過剰融資規制を柱とする改正貸金業法が与野党全会一致で成立し、その後、官民挙げた多重債務改善プログラムが実施され、多重債務被害は大いに減少しております。もっとも、改正貸金業法においても、保証被害の救済については残された課題となっております。
地域経済を牽引する事業を、税、予算、低利融資、規制緩和といった政策手段を組み合わせて重点的に支援してまいります。 インバウンド需要を取り込むための地域ぐるみでのリノベーションや、農産物輸出に向けた地域商社による販路開拓を実現します。 日本の地方には、それぞれの魅力、観光資源、ふるさと名物があります。
これは融資規制になるのか、回収しているものは貸しはがしになるのか、それはちょっと定かでありませんが、要するにある程度の期限を切られれば当然の結局回収に回ると、そして回収に回るものに対してはもう貸付けはできないということになるわけですね。 以上です。
ただ、先ほど意見でも申し上げましたとおり、クレジット債務、これは来年、割賦販売法の改正が予定されているようですから、そういうところの改正とか、あるいはさらには銀行債務等も含めて、将来的にはトータルな過剰融資規制が行われるべきだと考えております。
そこで、お聞きをしたいのですけれども、銀行の融資について、過剰融資規制、過剰融資について規制をしている法律上の規定はありますでしょうか。
大体共通している問題点というのが、融資規制そのものにひっかかるかどうかは別として、かなり大口融資、特別のところに、特定のグループに大口融資をして、それが破綻の要因の大きな一つになったというふうにこれは言えると思うんですよね。
ポイントは、その大口融資規制を最低限の担保としてどう強めるかということで、これについてはもう大塚議員からも質問があって、これから検討されると、今の時点でそれ以上の答えはないという答弁でしたので同じことは聞きませんが、違う角度から一つの問題点を申し上げたいと思いますのは、大体今までの大口融資規制がかなり私ずぶずぶじゃなかったのかというふうに率直に思っているんです。
私、監督局長ですが、そういう検査等も踏まえても、その大口融資規制に違反したという事実はないということでございます。 さらに、今後大口融資規制等に違反した場合にどうかということは、基本的な考え方は、そういう財務に関する内容は非常にいろんな影響を与えますので、これは個別銀行についてなかなか公表しにくいという問題はございます。
今おっしゃりかけたから、大口融資規制の問題ですが、機関銀行化などの弊害を防止するためには、主要株主と子銀行との取引に対して実効性のある規制が不可欠だというふうに思います。 改正案では、機関銀行化を防止する手段として、現行規定にある大口信用供与等規制と、アームズ・レングス・ルールを適用するということにとどめて、新たな規制の網をかけようとはしていません。
ヨーロッパでは、親子間取引に対しても大口融資規制を適用する。その規制は我が国より厳しいのですが、アメリカでは、関連会社向け融資に特別の限度額規制を設けていますし、また各国とも、アームズ・レングス規制の適用だけでなくて、親会社の経営悪化時には、親会社向け融資制限の規定、子会社のリングフェンスを置いているわけですね。
欧州諸国では、我が国よりも厳しい大口融資規制を行っております。さらに、親会社の経営が悪化したとき、子会社からの融資を制限する規定、すなわち、子会社のリングフェンスを設けております。なぜ、日本ではこのような規定を設けないのでしょうか。金融担当大臣の答弁を求めます。 親事業会社に対する当局の検査権限も重要であります。
そういうことで日々監督をしておるわけでございますが、それは金融機関の経営の健全性確保とか、そういった観点から、例えば大口融資規制だとかいろんな監督をやっているわけでございます。 ただ、今、先生お尋ねのような個別の企業の経営破綻の責任だとかあるいは個別金融機関による個別の融資政策につきまして、金融庁としては申し上げる立場にないということを御理解いただきたいと思います。
日債銀の親会社はソフトバンクグループとオリックス、東京海上ということだと思いますが、特にソフトバンクグループの場合はいろいろと今度ナスダック・ジャパンというような形で親会社等の関連会社、いわゆるソフトバンクが出資している会社が数多くこれから店頭公開その他していくという形になるんだと思いますが、それに対する融資規制というのが、いわゆるイトーヨーカ堂銀行ですとかソニー銀行に対してはこういった形で指針としてあるわけでございまして
私、その指針を読ませていただいて、なるほどこういう考え方でやっておられるんだなといろいろ思ったわけでございますが、例えば、新しい銀行についてはいわゆる親会社等に対する融資規制があるわけでございます。
○政府参考人(森昭治君) 先ほども大臣が御答弁されましたとおり、銀行法上の大口融資規制とアームズ・レングス・ルールでそういう問題は取り扱われている、規制されているということでございまして、先ほど先生がおっしゃられた例がそれに当たるかどうかにつきまして私は確たる答弁はできないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、銀行法上の規制でそういう脱法的なことがあるとすればそれはふさがれているものだと
○国務大臣(谷垣禎一君) 今委員がおっしゃったような点は、銀行法上の大口融資規制とかアームズ・レングス・ルールといいましたか、そういうようなものが銀行法上でもございますので、今委員がおっしゃったのはそういうことで対応できるのではないかなと、厳密に解釈するとどうか事務局から補足をあればしてもらいますが、ちょっとそういう感じがいたしております。
○政府参考人(森昭治君) 先生の御指摘、そういう仮定の議論をすればそういうことになろうかと思いますけれども、それは銀行監督上の問題でございまして、大口融資規制とアームズ・レングス規制で通常の銀行と同じような規制でやっていくという考え方かと思います。
○政府参考人(森昭治君) 先生の御想定がどういうものかということについて明確に把握してないのかもしれませんけれども、銀行監督上は大口融資規制とアームズ・レングス・ルールと、やっぱりこの二つを柱に監督していくということしかないかと思います。
○政府参考人(乾文男君) 先ほど森事務局長がお答えしておりますけれども、大口融資規制ないしはアームズ・レングス・ルールというのがございますけれども、それに反しない場合、通常の融資というのはそれは当然可能だろうというふうに考えております。
ざっと見ましたところ、幾つか例示をいたしますと、やはり資産査定などの内部の査定基準に問題がある、あるいは自己査定そのものあるいは償却引き当てが適切にあるいは正確に行われていない、さらには大口融資規制、いわゆる同一人に対する信用供与等の限度額、これを超えるような法令違反の融資が行われているといったような事例が出てきておりまして、今、こういったものの取りまとめをいたしております。
また、今日、信用情報機関も一定程度発達し、かつ機能しているわけですから、そういうものと借り主の返済能力あるいは営業状態などを考えれば、貸金業者がこれ以上貸すべきでないという基準というのは当然出てくるわけで、そういうことを考えますと、過剰融資規制というのは当然できるというふうに私たちは考えています。
大蔵省による不動産融資規制で資金を絶たれた開発案件は軒並みつぶれて不良債権となりました。このとき、住専、農協系金融機関の資金ルートだけがあいたまま残されておったわけであります。これが後の大問題に発展するわけです。 一方、日銀は、八七年二月以来続けていた二・五%の公定歩合を八九年五月に三・二五%に引き上げ、その後も利上げを重ね、九〇年八月には六・〇%となりました。
それから、融資について、窓口でいろいろ規制しているというのはございませんで、あるとすれば大口融資規制等があるだけでございます。
そういう中で、政府系金融機関の融資金二十三兆円が用意されているけれども、現状各政府系金融機関とも種々の融資規制、これは融資対象業種、限度額、資金の使途、融資期間等で固められており、我々中小企業にとってはほとんど利用できないのが現状である。
大蔵大臣、やはり乱脈経営あるいは癒着にメスを入れて、そして金融機関の公共性を発揮させるのに必要な規制を整備する、とりわけ年末にも取り上げたような徹底した情報開示の問題や大口融資規制、こういう厳格な適用なども含めて、やはり世界に通用するような金融行政のルールを確立する、これが何よりも先決だし、それが安心感や信頼確保の道だというふうに思うんですけれども、そういう点ではそういうふうにお思いになりませんか。
○政府委員(山口公生君) 今、先生御紹介いただきましたように、大口融資規制は、特定の者に対する貸し付けの限度というものを設けて、それのリスクが一挙に銀行の健全性を損なわないようにという趣旨でございます。
○笠井亮君 融資規制の問題です。